9.視察報告   

  • 5月15日(水)、午前10時30分より、福岡市早良区西にあるファミリーホーム「たんぽぽ」を視察しました。
  • ファミリーホーム「たんぽぽ」は小規模住居型児童養育事業所であり、小規模住居型児童養育事業ならびに児童自立生活援助事業などを行っています。

ホームの食卓.pngホームの食卓

勉強部屋.png勉強部屋

ペットも大切なホームのスタッフ.pngペットも大切なホームのスタッフ

思春期を迎えた子ども用の部屋.png思春期を迎えた子ども用の部屋

小さな子どもたちはここで一緒に寝ます.png小さな子どもたちはここで一緒に寝ます

小学生の子どもたちの部屋.png小学生の子どもたちの部屋

小学生の勉強部屋.png小学生の勉強部屋

居間には子どもたちの絵が飾られていました.png居間には子どもたちの絵が飾られていました

冬場の暖炉用の薪.png冬場の暖炉用の薪

  • 「社会的養護を必要とする児童」の養育及び義務教育を修了した18歳未満の児童の自立支援を目的としてつくられた施設で、養育者の住居において複数の児童によるかかわり合いを活かしつつ、受託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、受託児童の自立を支援する施設です。
  • ここでいう「社会的養護」とは、家庭において適切な養育を受けることができない子どもを、社会が公的な責任の下で育てる仕組みをいいます。
  • そして、「社会的養護を必要とする児童」とは、親の放任・怠惰・就労・虐待・行方不明・精神疾患などの事情で親と暮らすことが困難な子どもたちをいいます。
  • 厚労省によれば、平成24年度の対象児童は、全国で約4万7千人となっており、実に500 人に一人の子どもが社会的養護を必要としている児童です。
  • 社会的養護を必要としていることもたちは、児童相談所などを経て、児童養護施設に入所します。
  • 児童養護施設とは2歳から18歳まで、児童虐待や貧困などの理由で「親の養育が難しいと判断された子どもたち」が生活をしている、家に代わる場所です。施設形態には大舎制、中舎制、小舎制、グループホームなどがあります。近年、より一般家庭の暮らしに近いグループホームの拡充が求められています。今回、訪問したたんぽぽホームは、その形態の一つであるファミリーホームです。
  • 「親の養育が難しいと判断された子どもたち」とは、親による児童虐待や育児放棄などにより(学校や近所の方から通報されたり、親自らが貧困や精神疾患などで子どもを養育することが難しく児童相談所に相談を行くことなどによって、児童相談所にて親が養育不能ということを判断されると児童相談所に付属している一時保護所にて保護をされます。その後、)家庭ではなく社会の養護のもとにおかれるという意味で、社会的養護下にある措置児童のことをいいます。
  • 社会的養護下に置かれた子どもたちは、里親、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設など、様々な形態の児童福祉施設などにて生活をすることになりますが、9割の子どもたちは日本においては児童養護施設に行きます。全国には30,000人以上の子どもたちが約570の児童養護施設にて生活をしていてます。
  • 児童養護施設では、虐待を受けた子どもは53.4%、何らかの障害(ADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害およびLD(学習障害)、てんかん、知的障害、言語障害、視聴覚障害、肢体不自由、身体虚弱)を持つ子どもが23.4%と増えていて、専門的なケアの必要性が増しています。(厚労省)

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