県議会質問

平成24年度 2月定例県議会 一般質問 その3

次に、県警本部長にお聞きします。
一つ目は、交通ボランティア等と連携した街頭活動の強化についてですが、福岡市内でも小学校の周辺において、学期中、毎朝、地域の方々がボランティアで子どもたちの交通安全の誘導をされたり、交通整理をされています。しかし、こうしたボランティアの方々の交通指導に対し、自転車利用者が言うことを聞かない、無視する、時には逆に怒鳴り上げるといったことも少なくありません。
そこで、こうしたボランティアと一緒に制服警察官が定期的に街頭指導に立ち、街頭での自転車交通の指導を進めるべきと思うのですが、お考えをお示し頂きたい。

二つ目は、自転車は道路交通法では「軽車両」として定義され、当然、「道路交通法」の取り締まりの対象となり、車の仲間としての法順守、通行上のルール、モラルなどが求められます。
なかでも、「ピストバイク」とよばれる制動装置、いわゆるブレーキのついてない自転車で公道走行や公道パフォーマンスが問題視されております。こうした悪質、危険な交通違反については、その取締りを推進するとされていますが、県内における具体的な取り締まり事例があればお示しください。

三つ目に、全ての交通事故発生件数に占める自転車が関連する交通事故の割合は増加傾向にあるなか、とりわけ都市部での自転車が関連する交通事故は発生率が高いのが現状です。
本県におきまして自転車が関連する交通事故について、とりわけ都心部における自転車が関連する交通事故をどのように減らすのか、その対策をお聞かせ下さい。

四つ目に、社会人を対象とした安全教育の推進についてです。近年では、自転車運転者が加害者となり、重過失致死罪に問われたり、多額の賠償支払いを命じられる事例が後を絶ちません。
また、先ほど来より申し上げております「自転車ツーキニスト」の増加も顕著であり、この際、社会人を対象とした自転車通行のための安全教育も必要と考えます。
道路交通法に基づき、一定台数の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに安全運転管理者等を選任しなければなりません。そこで、この安全運転管理者を通じた事業所レベルでの安全教室の実施について、県警本部として自転車の安全利用、自転車交通問題の改善に向け、積極的に指導をしていくことが必要と考えますが、県警本部長のお考えをお聞かせ下さい。

また、安全運転管理者の選任すべき事業所でない場合であっても、事業所単位ではなく、業種ごとに事業者を集め、安全研修を実施し、事業者として従業員、社員の自転車通行に対する安全指導、ルール指導の徹底を行うことが必要と考えますが、合わせて県警本部長のお考えをお聞きします。



今質問の最後に、他県の自転車の安全利用に関する条例制定等の動きを踏まえ、自転車交通問題の解決について知事にお聞きします。

今日、自転車交通問題は全国的な課題となっています。そのため、全国の都道府県のなかでも独自に「自転車安全利用に関する条例」づくりが進められています。

京都府では「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、子どもや高齢者を対象とした自転車交通安全教室での指導や、自転車の安全な利用に関する広報及び啓発活動を進めています。

特に、平成19 年度から「自転車安全利用推進員」制度は、余暇などを利用して自己のできる範囲内での活動を警察署等と共同で行うものである。公務員の身分はなく、報酬は支給されないが、毎年度300 人程度を募集し、委嘱し、成果を上げています。

また、埼玉県では、平成23年12月27日に「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が公布され、平成24年4月1日から施行されます。