県議会質問

2012年9月27日

合併市町村の特例債及び交付税算定替期間の延長ついて

民主党・県政クラブ県議団の原中であります。発言通告に従い、政務調査に基づき質問いたします。

今回は、合併市町村の交付税算定替特例措置の延長問題についてであります。

平成11年7月に改正された「市町村の合併の特例に関する法律」の下、市町村合併は全国的に進展し、平成11年3月末に3,232あった市町村は、平成18年3月末には1,821にまで減少しました。いわゆる「平成の大合併」です。

そして、本県では、平成15年3月末に97あった市町村は、平成18年3月末には69に減少し、平成24年現在、60自治体となっています。 

こうした経過の中で重要なことは、県が、県内市町村の合併を推進してきたという責任があるということです。このことをまず、しっかりと指摘をしておきたいと思います。

「平成の大合併」といわれる市町村合併は、当初、「人口減少社会の到来と少子高齢化の一層の進行の中で、地方分権の推進を担い得る基礎自治体を形成する」という理念のもとに勧められました。この理念は、単なる財政問題解消のためではなく、自治体の真の自立を目指した第一歩であったわけであります。

そのため、国は合併自治体への支援を様々な形で実施してきました。その一つが、「合併特例債」であり、そして、「地方交付税合併算定替特例措置」であります。

「合併特例債」については、合併後の地域振興や旧地域間の格差是正などの名目で起債できる地方債でありますが、本年6月20日の参院本会議において、発行期限を5年間延長する「合併特例債延長法」が全会一致で可決、成立しました。これにより、東日本大震災の被災自治体は15年から20年に、被災地以外は、現行、合併後10年を15年にわたり特例債の発行が可能となりました。 

そして、「地方交付税合併算定替特例措置」ですが、これは合併前の旧市町村にそれぞれ配られていた交付税の合算した額を、合併から10年間保証し、通常の交付基準で算定した交付税を上回る優遇策として執られてきました。

なお、この「合併算定替」については、合併後10ヶ年度間は別々の市町村が存在するものとみなして計算した交付税額の合算額を下回らないようにし、合併により交付税上不利益を被ることのないよう配慮されたものであります。

その後、平成11年7月の「合併特例法」の一部改正において、この適用期間を延長し、15ヶ年度間適用するとされました。 

しかし、「平成の大合併」から10年が経過し、「合併算定替特例措置」については、合併後11年目から5年間で段階的に削減されるという時期を迎えます。具体的には、平成15年4月1日に旧法で合併した宗像市を皮切りに、順次、激変緩和措置に移行していくことになっています。

このことが、当初案通りに実施されるとすれば、県内の18合併市町村において、それぞれ交付税は大きな減額となります。


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